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国民年金滞納者、所得400万円以上で差し押さえ

厚生労働省は23日、自営業者らが加入する国民年金の納付率向上に向けた対策をまとめた。所得400万円以上で、保険料を13カ月以上滞納している人を対象に資産を差し押さえるなど強制徴収に踏み切る。失業者など低所得者向けには納付を猶予する制度を拡充する。4月から順次実施する。
電話や戸別訪問などで納付を催促しても応じない滞納者には、まず督促状を送り、納付時効を停止させる。その後さらに納付を求めても応じない場合は、年金機構の職員が銀行口座や有価証券、自動車など財産を調査し、処分できないよう差し押さえる。厚労省は15年度以降、年収基準を引き下げるなどして強制徴収の対象者を拡大することも検討する。

 保険料を払う余裕が乏しい低所得者向けに納付を猶予する制度を拡大する。現在は20代に限っては本人と配偶者の所得が2人とも57万円以下の場合、保険料の納付を猶予する制度がある。16年7月からは30~40代にも対象を広げる。

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