記事: 毎月勤労統計調査に係る雇用保険、労災保険等の追加給付について | 小林和宏社会保険労務士事務所 ページ

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毎月勤労統計調査に係る雇用保険、労災保険等の追加給付について

平成31年1月11日(金)に公表を行った毎月勤労統計調査において全数調査するとしていたところを一部抽出調査で行っていたことにより、

平成16年以降の同調査における賃金額が低めに出ていたことから、同調査の平均給与額の変動を基礎としてスライド率等を算定している

雇用保険制度等における給付額に影響が生じています。
このため、平成16年以降に雇用保険、労災保険、船員保険の給付を受給した方の一部及び雇用調整助成金など事業主向け助成金を受けた事業主の一部に対し、

追加給付が必要となりました(現在受給中の方も該当する場合があります。)
厚生労働省は、平成16年以降追加給付が必要となる時期に遡って追加給付を実施し、また、平成31年1月11日(金)から専用の問い合わせ電話番号を開設するなど、

 

「追加給付問合せ専用ダイアル」が設置されています。疑問のある方は直接連絡してみてください。→こちら

 

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