記事: 平成30年5月以降の手続きについて | 小林和宏社会保険労務士事務所 ページ

新着情報

小林和宏社会保険労務士事務所 > お知らせ > 平成30年5月以降の手続きについて

平成30年5月以降の手続きについて

平成30年5月以降、雇用保険手続きの際には必ずマイナンバーが必要となります

マイナンバーの記載が必要な届出等、個人番号登録・変更届の添付が必要な届出等において、

「平成30年5月以降、マイナンバーが必要な届出等にマイナンバーの記載・添付がない場合には、返戻」

される旨、周知されています。

ダウンロードはこちらから→https://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0341.pdf

カテゴリー別

最近の記事

月別

PAGE
TOP